| エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(略称:エネ革税制)の概要 |
| 法人又は個人が、エネ革税制対象設備(エネルギー需給構造改革推進設備等・太陽光発電システム等) を取得し、1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除が できる制度である。 税額控除は中小企業者等のみ適用できる。 |
| 適用期間 要件 |
| 平成14年4月1日〜平成24年3月31日 大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が 1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。 |
| 内容 |
対象設備(全て告示で指定されている)を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、 次のいずれか一方を選択できる。 ただし、税額控除の適用は 中小企業者等(※)に限る。 1. 基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除 2. 普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却 ただし、平成21年4月1日より平成23年3月31日までの間に取得して、その日から1年以内に事業の用に 供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。 |
![]() 阪神甲子園球場 |
![]() 太陽電池式水素供給ステーション |
![]() 本田技術研究所四輪開発センター |
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| ◎ 産業用 太陽光発電システム |
アイテイ産業株式会社
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