※固定資産税についてはバリヤフリーと省エネの減額は使用可能ですが、耐震と他の2種類の減税は同じ年では減税できません。
当該家屋に係る翌年度の固定資産税額 120u相当分まで
◎ 減税額は 1/2 を減額 3年間のみ 改修を行う時期 平成18年 〜 平成21まで
◎ 減税額は 1/2 を減額 3年間のみ 改修を行う時期 平成22年 〜 平成24まで
◎ 減税額は 1/2 を減額 3年間のみ 改修を行う時期 平成25年 〜 平成27まで
※適用条件
昭和57年1月1日以前から村税する住宅であること
耐震費用が30万円以上であること
耐震工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市町村に証明書等の必要書類を添付して申告
A固定資産税の減税が受けられます
リフォームで税金が戻ります 減税制度 2009年
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施工写真 |
Q&A |
耐震リフォームで税金が帰ってきます 所得税の控除
地震から命を守る為には、建物の倒壊を防ぐことが第一です。古い住宅では現在の耐震基準に比べて
低い建物が多く、大地震が起こったときに、倒壊する危険があります。補強工事で耐震せいを高め、
あなたと家族の命や財産を守るのが耐震リフォームです。
控除期間は1年。工事を行った年のみ適用を受けられます。
耐震リフォーム工事 (控除対象限度額 200万円) 10% 200万円であれば20万円の控除が
受けられます。現在お住いの住宅やこれからお住い予定の住宅を耐震リーフォームをする場合
@ 昭和56年5月31日 以前の耐震基準で建設された住宅であること
A 現行の耐震基準に適合される為の耐震リフォーム工事であること
具体的には
○基礎部分を補強
○建物の固定荷重を少なくする(瓦からスレート屋根へ変更)
○壁を増やしバランスのとれた家構造にすること
○筋かいを入れたり構造壁を入れて壁を補強する
○柱と梁、土台と柱、筋かいと梁などを金物でしっかり固定すること
◎増改築等の証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価期間)等の
必要書類を添付して確定申告すること
省エネリフォームで税金が帰ってきます 所得税の控除
住宅の断熱性能や機密性が低いと冷暖房費用がかかるだけでなく、体への負担が大きい。
省エネリフォームで家の隙間や窓ガラスからのエネルギーロスを少なくし、健康的で快適な暮らしを実現する
リフォーム工事費の10%をその年の所得税額から控除されます。 工事費用は200万円を限度。但し太陽光発電を
省エネ改修に加えて設置した時は300万円を限度。
現在お住いの住宅やこれからお住い予定の住宅を省エネエリフォームをする場合
省エネリフォーム工事 200万円 (控除対象限度額200万円) 10% 20万円の控除が受けられます
省エネリフォーム工事と太陽光発電工事(控除対象額300万円) 10% 30万円の控除が受けられます
◎省エネリフォーム工事はなにをしたら控除してもらえるのか?
@ 全ての窓をリフォームして省エネ型に変更 二重サッシ・ペアガラスにする
A 床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事
B 太陽光発電設置工事
@Aについてはリフォーム部位がいずれも原稿の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの
◎省エネ改修費用は30万円をこえるリフォーム工事であること
◎増改築等の証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価期間)等の
必要書類を添付して確定申告すること


| アイテイ産業株式会社 |
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